相談 電話 LINE

借地借家法とは?借地権の対抗要件・地上権設定の重説告知義務を解説

重要事項説明書 解説シリーズ 👁️ 394 views
借地借家法とは?借地権の対抗要件・地上権設定の重説告知義務を解説

借地権は、建物所有を目的とする地上権または土地賃借権です。登記・建物登記・滅失後の掲示による対抗要件と、地上権設定を含む借地権の重要事項説明で確認すべき内容を整理します。

📑 目次

スタッフミナさん借地上の建物を売却するとき、土地の登記記録に何があれば説明が必要になるのでしょうか。

スタッフリク借地借家法第10条第1項の建物登記も関係するとなると、土地だけを見て判断してはいけないのですね。

社長タケさんそのとおりなんだよ。借地権の登記、地上権設定登記、そして土地上の建物の登記を分けて確認するのが大切なんだ。ここで止まってしまう方が多いんだよね。

借地借家法における借地権とは何か

借地借家法第2条第1号では、借地権を、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権と定義しています。つまり、借地権を確認するときは、地上権なのか、土地の賃借権なのかを見分ける必要があります。

地上権について、民法第265条は、他人の土地で工作物又は竹木を所有するために、その土地を使用する権利を認めています。借地借家法の借地権には、この地上権と土地の賃借権が含まれます。

売却時に確認したい痛みは、「土地の権利関係を見落とし、説明に必要な情報をそろえられないこと」です。土地と建物の登記記録を別々に確認するのではなく、両者の関係として確認します。

売れないと言われた物件でも、相談はできます。再建築不可・残置物あり・長年の放置もそのままでどうぞ。相談は無料です。

無料で相談してみる

借地権の区分と第三者への対抗に関する確認点

区分確認できる対抗要件に関する事項
地上権設定・移転等は登記が第三者への対抗要件
土地の賃借権不動産賃貸借を登記したとき、第三者に対抗可能
借地権借地権自体の登記がなくても、借地権者が登記された建物を所有するときは第三者に対抗可能

スタッフリク土地の登記記録に借地権の登記がなければ、借地権はないと考えてよいのでしょうか。

社長タケさんそうとは限らないんだよ。借地借家法第10条第1項では、借地権自体の登記がなくても、借地権者が登記された建物を土地上に所有するとき、借地権を第三者に対抗できるとしているんだ。

スタッフミナさん土地の登記記録だけでなく、建物の登記記録も確認する必要があるということですね。

社長タケさんうん。売却の説明前に、土地の登記記録の権利部乙区と建物登記を見比べ、借地借家法第10条第1項に関わる確認が必要になる場面があるんだよね。

建物登記名義は借地権の対抗力に関わる確認点

借地借家法第10条第1項が定めるのは、土地上に借地権者が登記されている建物を所有するときの第三者への対抗です。そのため、建物の登記記録では、建物が登記されているか、登記名義が借地権者として確認できるかを確認することが重要です。

建物の登記名義が借地権者本人以外である場合に、同項による対抗力が認められるかは、個別事情および判例の確認を要します。今回確認した一次ソースのみでは結論づけられません。名義が一致しないときは、安易に判断せず、確認を進めます。

建物が滅失した場合でも、借地借家法第10条第2項は、建物特定事項、滅失日および再築意思を土地上の見やすい場所に掲示した場合の効力維持を定めています。ただし、滅失日から2年を経過した後は、その前に再築して登記した場合に限るとされています。

売却前に土地と建物の権利関係を確認する順序

土地の登記記録で権利部乙区を確認する
地上権設定の記録と登記内容を確認する
借地権の登記の有無を確認する
土地上の建物が登記されているか確認する
建物登記名義と借地権者の関係を確認する
確認結果を宅地建物取引業者へ共有し、説明事項を確認する

地上権設定登記と重要事項説明書宅建業者が契約前に、物件や取引条件の重要な事項を宅地建物取引士が書面で説明すること。買主・借主が不利益を受けないための手続きです。での説明

法務省は、不動産登記の権利部乙区には所有権以外の権利に関する事項が記録され、例として地上権設定を挙げています。対象土地の登記記録では、地上権設定登記の有無と、その登記内容を確認します。

宅地建物取引業法第35条宅地建物取引業法で、契約の前に買主・借主へ重要事項を書面で説明する義務を定めた条文。重要事項説明書(重説)の根拠となる規定です。第1項第1号では、宅地建物取引業者は、対象宅地又は建物の上に存する登記された権利について、その種類・内容および登記名義人等を、契約成立までに説明すべき事項としています。地上権設定が登記されている場合も、この確認と説明の対象になります。

国土交通省の解釈・運用では、借地権が登記されている借地権の存する宅地の売買等では、借地権の内容を必ず説明するとしています。また、借地権の登記がなくても、土地上に借地権者が登記された建物がある場合には、建物と土地の権利関係を確認し、借地権の存否および内容を説明するとしています。

スタッフミナさん重要事項説明書に添えるものを借地説明書と呼ぶことがありますが、同じ意味として扱ってよいのでしょうか。

社長タケさん今回確認した官公庁の一次ソースでは、借地説明書が借地借家法又は宅地建物取引業法上の定義済みの法定用語や統一書式であることは確認できなかったんだよ。言葉だけで判断せず、説明する内容を確認する必要があるんだ。

スタッフリク用家法という言葉も見かけますが、借地借家法のことなのでしょうか。

社長タケさん用家法が何を指すかも、今回確認した官公庁の一次ソースでは確認できなかったんだよ。借地借家法又は宅地建物取引業法の誤記かどうかも未確定なんだ。正式な法令名で確認してほしいんだ。

売却前に進める確認手順と、よくある失敗

1. 土地の登記記録を確認し、権利部乙区に地上権設定など、所有権以外の権利に関する記録があるかを確認します。

2. 地上権設定登記がある場合は、登記内容と登記名義人等を確認します。対象土地への具体的影響は設定内容・登記内容により異なるため、一律には判断しません。

3. 借地権の登記があるかを確認します。借地権が登記されている場合は、宅地建物取引業法第35条第1項第1号に基づく説明が必要です。

4. 借地権の登記がない場合も、土地上の建物が登記されているか、建物登記名義が借地権者として確認できるかを確認します。

5. 確認した資料を宅地建物取引業者へ共有し、重要事項説明書で説明する権利の種類・内容・登記名義人等を確認します。

よくある失敗は、土地の登記記録に借地権の登記がないことだけを見て、建物登記を確認しないことです。借地借家法第10条第1項では、借地権自体の登記がなくても、借地権者が登記された建物を所有するときに第三者へ対抗できるためです。

✅ 土地と建物を並べて確認するチェックリスト

  • 土地の登記記録の権利部乙区に地上権設定の記録があるか
  • 地上権設定登記の内容と登記名義人等を確認したか
  • 借地権そのものの登記があるか
  • 土地上の建物が登記されているか
  • 建物登記名義が借地権者として確認できるか
  • 建物滅失後の掲示に関する事情を確認したか
  • 確認資料を宅地建物取引業者へ共有したか

まとめ:登記の有無だけで終わらせず、土地と建物を確認する

まとめると、借地借家法における借地権は、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権です。地上権では登記が第三者への対抗要件となり、土地の賃借権では賃貸借の登記が第三者への対抗に関わります。

一方、借地借家法第10条第1項では、借地権自体の登記がなくても、借地権者が登記された建物を所有するときは、借地権を第三者に対抗できるとしています。土地の登記記録だけでなく、建物登記名義まで確認することが要点です。

地上権設定登記や借地権の登記が確認できたときは、宅地建物取引業法第35条第1項第1号に基づき、権利の種類・内容・登記名義人等が重要事項説明書で説明されます。ご不明な点は、無料相談で個別にお答えしています。お気軽にご相談ください。

出典: e-Gov法令検索国土交通省

小野海士

この記事を書いた人

小野海士宅地建物取引士株式会社オッティモ 代表取締役

不動産実務15年。東京都荒川区を拠点に、相続・空き家・訳あり物件の買取や売却のご相談を全国対応で手がける。「他社に断られた物件」の相談を数多く受けてきた経験から、難しい不動産の手放し方を分かりやすく解説している。不動産業者向け業務SaaS「anken.」の開発者でもある。

公開日 最終更新

不動産の売却・処分にお困りですか?

「再建築できない」「残置物が残っている」「他社に断られた」——そういう物件こそ、オッティモにご相談ください。片付けや解体をしてからでなくて大丈夫です。

無料で相談してみる LINEで相談する

相談・査定は無料全国どこでも対応しつこい営業はしません

株式会社オッティモが開発

重説・物確を 10 倍ラクに。

業界 15 年の現役宅建士が開発した業者向け不動産業務 SaaS。書類・連絡・進行を anken. ひとつで完結。

  • 重要事項説明書を AI で自動生成 (15 書類対応)
  • 物件確認 URL・販売図面 PDF・ハザード情報を自動準備
  • 謄本・公図・販売図面を AI Vision で読み取り
無料で始める → CM 動画を見る

3 ヶ月無料・クレカ登録不要・いつでも解約 OK

anken. 業者向け不動産業務 SaaS 約 5 分
anken. を 5 分で知る