遺産分割協議 完全ガイド - トラブルを避ける正しい進め方
 
      📑 目次
遺産分割協議 完全ガイド
相続トラブルを避けて、円満に遺産を分割するための正しい進め方
法的根拠から実務まで、専門家が徹底解説
(令和3年度)
トラブル発生
(2024年4月施行)
相続が発生したとき、多くの方が直面するのが「遺産をどう分けるか」という問題です。家族だから話し合えば大丈夫、と思っていても、いざ相続となると意見が対立し、思わぬトラブルに発展するケースは少なくありません。
実際、裁判所の司法統計によれば、令和3年度に全国で13,447件の遺産分割調停事件が発生しています。しかも、その約75%が遺産総額5,000万円以下のケースです。「うちは財産が少ないから大丈夫」という考えは危険なのです。
2024年4月から相続登記が義務化
法改正により、不動産を相続した場合、相続を知った日から3年以内に相続登記をすることが義務となりました。違反すると10万円以下の過料が科される可能性があります。遺産分割協議を先延ばしにすることは、もはや許されない時代になったのです。
出典: 法務省「不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」
この記事では、遺産分割協議とは何か、どのように進めればよいのか、トラブルを避けるためのポイントまで、法的根拠を示しながらわかりやすく解説します。
1. 遺産分割協議とは?基本を理解する
遺産分割協議の定義と法的根拠
遺産分割協議とは、相続人全員が参加して、被相続人(亡くなった方)の財産をどのように分けるかを話し合い、合意する手続きのことです。
民法上の根拠
民法第907条により、「共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる」と定められています。
また、民法第909条では、「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる」とされ、協議が成立すると相続開始時点から各相続人が財産を取得していたものとして扱われます。
出典: 日本公証人連合会「3 遺産分割協議」
遺産分割協議が必要なケース
遺産分割協議が必要となるのは、主に以下のケースです:
遺産分割協議が必要な場合
被相続人が遺言を残していない場合、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決める必要があります。
遺言書があっても、相続人全員が合意すれば、遺言と異なる内容で分割することが可能です。
不動産を特定の相続人が単独で相続する場合、遺産分割協議書が必要です。
複数の金融機関で手続きをする際、遺産分割協議書があれば各機関での署名・押印の手間が省けます。
遺産分割協議が不要なケース
一方で、以下の場合は遺産分割協議書の作成が不要です:
- 遺言書で全財産の分割方法が明確に指定されている場合 - 遺言に従えば協議は不要です
出典: 三菱UFJ銀行「遺産分割協議書とは?作成の流れや手続きをくわしく解説」、相続専門税理士法人レガシィ「遺産分割協議書はどんな時に必要か」
2. 遺産分割協議の進め方 - 7つのステップ
遺産分割協議を円滑に進めるためには、正しい手順を踏むことが重要です。以下、7つのステップで解説します。
相続人の確定
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、法定相続人全員を確定させます。認知した子や養子も相続人に含まれるため、漏れがないよう慎重に確認することが重要です。
相続財産の調査と確定
被相続人が所有していた全ての財産を調査します。不動産、預貯金、株式などのプラスの財産だけでなく、借入金やローンなどのマイナスの財産も含めて確定し、財産目録を作成します。
法定相続分の確認
民法で定められた法定相続分を確認します。これは協議の目安となる割合で、必ずしもこの通りに分ける必要はありませんが、基準として理解しておくことが大切です。
遺産分割協議の実施
相続人全員が参加して、各財産の分割方法について話し合います。全員が一堂に会する必要はなく、メールや手紙でのやり取りも可能ですが、全員の合意が必要です。
遺産分割協議書の作成
合意した内容を文書にまとめます。誰がどの財産をどれだけ相続するかを明記し、相続人全員が署名・実印で押印します。相続人の人数分作成し、各自1通ずつ保管します。
各種名義変更手続き
遺産分割協議書をもとに、不動産の相続登記、預貯金の解約・名義変更、株式の名義変更、自動車の名義変更などを行います。
相続税の申告(必要な場合)
相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告と納税が必要です。
全員参加が絶対条件!
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。一人でも欠けた場合、その協議は無効となります(民法第907条)。行方不明の相続人や認知症の相続人がいる場合は、家庭裁判所で不在者財産管理人や成年後見人を選任する必要があります。
出典: 日本公証人連合会「3 遺産分割協議」
3. 遺産分割の3つの方法
遺産分割には、大きく分けて3つの方法があります。相続財産の内容や相続人の状況に応じて、適切な方法を選びましょう。
複数の方法を組み合わせることも可能
実務では、これらの方法を組み合わせて分割することも多くあります。例えば、不動産は現物分割、預貯金は換価分割、株式は代償分割といった具合です。相続人全員が納得できる方法を柔軟に検討しましょう。
4. 遺産分割トラブルの実態 - データで見る
トラブルは「お金持ち」だけの問題ではない
多くの方が「うちは財産が少ないから揉めることはない」と考えがちですが、データは全く逆の事実を示しています。
遺産総額別 遺産分割調停・審判件数(令和元年度)
出典: 裁判所「司法統計年報 家事事件編(令和元年度)」をもとに作成
このグラフからわかる通り、遺産総額5,000万円以下のケースが全体の約76%を占めています。つまり、「少額だから大丈夫」という考えは大きな誤解なのです。
なぜ少額でもトラブルになるのか?
遺産が少額でもトラブルになる主な理由
1. 不動産の分割が困難
遺産のほとんどが実家の不動産という場合、物理的に分けることができず、「売りたい人」と「残したい人」で意見が対立します。
2. 感情的な問題
金額よりも「親の介護をしたのに」「長男だから」といった感情や立場の違いが原因で対立することが多いのです。
3. 生前贈与や特別受益の問題
「兄だけ住宅資金をもらっていた」など、過去の不公平感が相続時に表面化します。
出典: 三菱UFJ不動産販売「遺産が少なくても相続争いは起こる」
調停にかかる期間と回数
遺産分割協議がまとまらず、家庭裁判所の調停に発展した場合、どのくらいの期間がかかるのでしょうか。
遺産分割調停の審理期間(令和元年度)
出典: 裁判所「司法統計年報 家事事件編(令和元年度)」、相続争いを調停・審判・訴訟で解決データ
約70%が1年以内に解決していますが、30%は1年以上かかっています。相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月のため、調停が長引くと税制優遇が受けられなくなるリスクもあります。
5. よくあるトラブル事例と対処法
ケース1: 行方不明の相続人がいる
問題点
相続人の一人が長年音信不通で、連絡が取れない。しかし、遺産分割協議には全員の参加が必要です。
対処法:
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を請求します(民法第25条)。選任された財産管理人が不在者に代わって協議に参加します。ただし、遺産分割は財産処分にあたるため、家庭裁判所の許可が必要です(民法第28条)。
出典: 日本公証人連合会「3 遺産分割協議」
ケース2: 認知症の相続人がいる
問題点
相続人の一人が認知症で判断能力がない。本人を除外して協議を進めることはできません。
対処法:
家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てます(民法第7条、第8条)。選任された成年後見人が認知症の相続人に代わって協議に参加します。
出典: 日本公証人連合会「3 遺産分割協議」
ケース3: 未成年の相続人がいる
問題点
相続人に未成年者がいて、その親も相続人である場合、親が子を代理すると利益相反となり無効です。
対処法:
家庭裁判所に特別代理人の選任を請求します(民法第826条)。選任された特別代理人が未成年者に代わって協議に参加します。
出典: 日本公証人連合会「3 遺産分割協議」
ケース4: 新たな相続人が判明した
問題点
遺産分割協議後に、被相続人が認知していた子の存在が判明した。
対処法:
遺産分割協議は無効となります。新たな相続人を含めて、協議をやり直す必要があります。これを避けるため、事前に被相続人の戸籍を徹底的に調査することが重要です。
出典: 日本公証人連合会「3 遺産分割協議」
6. トラブルを避けるための5つのポイント
1. 早めに着手する
相続が発生したら、できるだけ早く協議を始めましょう。相続人が亡くなると関係者がねずみ算的に増え、合意形成が困難になります。また、2024年4月から相続登記が義務化され、3年以内の登記が必要です。
出典: 日本公証人連合会「3 遺産分割協議」、法務省「不動産を相続した方へ」
2. 相続人と財産の調査を徹底する
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人を漏れなく確定させます。また、全ての財産(プラス・マイナス含む)を調査し、財産目録を作成しましょう。
3. 感情的にならず、冷静に話し合う
相続は感情的になりがちですが、冷静な話し合いが重要です。必要に応じて弁護士や税理士などの専門家を交えることで、客観的な視点が得られます。
4. 遺産分割協議書は専門家にチェックしてもらう
遺産分割協議書の内容に不備があると、後々トラブルになる可能性があります。司法書士や弁護士にチェックしてもらうことをおすすめします。
5. 生前から家族で話し合っておく
最も効果的なのは、被相続人が生前に遺言書を作成し、家族で相続について話し合っておくことです。遺言があれば原則として協議は不要となり、トラブルを大幅に減らせます。
7. 専門家に相談すべきタイミング
遺産分割協議は、以下のような場合に専門家への相談をおすすめします。
専門家への相談を検討すべきケース
相続人が4人以上いる場合や、前婚の子がいるなど関係が複雑な場合
不動産の評価や分割方法には専門的な知識が必要です
話し合いが難航している場合は、早めに弁護士に相談しましょう
基礎控除額を超える場合は、税理士への相談が必須です
家庭裁判所への申立てが必要なため、専門家のサポートが不可欠です
どの専門家に相談すべきか?
弁護士: 相続人間でトラブルがある場合、調停・訴訟が必要な場合
司法書士: 相続登記、遺産分割協議書の作成
税理士: 相続税の申告、節税対策
行政書士: 戸籍収集、遺産分割協議書の作成(争いがない場合)
まとめ: 遺産分割協議を円満に進めるために
遺産分割協議は、相続において最も重要かつデリケートな手続きです。「うちは家族仲が良いから大丈夫」「財産が少ないから揉めない」という考えは禁物です。
データが示す通り、年間13,000件以上の調停が発生し、その75%以上が遺産5,000万円以下のケースです。誰にでも起こりうる問題なのです。
円満な遺産分割のための重要ポイント
一人でも欠けると協議は無効です
2024年4月から相続登記が義務化。3年以内の手続きが必要です
相続人と財産の漏れがないよう慎重に調査しましょう
複雑なケースは無理せず専門家に相談を
遺言書の作成と家族での話し合いが理想的です
遺産分割は、故人の意思を尊重し、相続人全員が納得できる形で進めることが何より大切です。感情的にならず、法律に基づいて冷静に話し合いましょう。
そして困ったときは、一人で抱え込まず、専門家に相談することが円満解決への近道です。
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