📱 LINEで今すぐ無料相談できます!

LINE相談する
💬 相談 📞 電話 📱 LINE
オッティモロゴ

空き家・訳あり物件の高価買取

創業35年の信頼と実績。全国どこでも対応いたします。

無料査定はこちら

都市計画法とは?開発許可・用途地域をわかりやすく解説|重説シリーズ①

重要事項説明書 解説シリーズ 👁️ 24 views
都市計画法とは?開発許可・用途地域をわかりやすく解説|重説シリーズ①

都市計画法について初心者向けに徹底解説。開発許可の要件、市街化区域と市街化調整区域の違い、用途地域13種類の特徴、建築制限まで、不動産取引で必須の知識をわかりやすく説明します。重要事項説明シリーズ第1回。

📑 目次

「この土地に家を建てられるの?」「開発許可って何?」

不動産を購入する際、必ず確認しなければならないのが都市計画法による制限です。この法律は、都市の無秩序な開発を防ぎ、計画的な街づくりを実現するための重要な法律です。

本記事では、不動産取引における重要事項説明で必須となる都市計画法について、初めての方にもわかりやすく徹底解説します。

都市計画法とは?その目的と役割

都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的とした法律です。具体的には、以下のような役割を担っています。

  • 乱開発の防止:無秩序な宅地開発や建築を制限し、計画的な市街地形成を促進
  • 都市機能の向上:道路・公園などの公共施設を適切に配置
  • 良好な環境の保全:住環境や自然環境を守りながら開発を誘導
  • 災害に強い街づくり:防災の観点から適切な土地利用を規制
📊 都市計画法の役割イメージ
都市計画法 による規制 🚫 乱開発防止 計画的な街づくり 🏗️ 都市機能向上 公共施設の配置 🌳 環境保全 住環境の保護 🛡️ 防災対策 災害に強い街

都市計画法による規制は、主に都道府県知事や市町村が中心的な役割を担っており、地域の実情に応じた計画が策定されています。

都市計画区域とは?3つの区域区分

都市計画区域の指定

都市計画法では、まず都市計画区域を指定します。これは、一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域のことです。

🔍 重要ポイント

都市計画区域内では、土地の利用や建築に様々な制限がかかります。不動産を購入する際は、必ずその土地が都市計画区域内かどうかを確認しましょう。

市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域

都市計画区域はさらに以下の3つに区分されます(ただし、すべての都市計画区域で区域区分が行われるわけではありません)。

🗺️ 都市計画区域の3区分
都市計画区域 市街化区域 ✅ 開発推進エリア ・住宅・店舗が建築可 ・一定規模以上は許可必要 ・500㎡ or 1,000㎡以上 規制:⭐ 緩やか 市街化調整区域 ⛔ 開発抑制エリア 🌾 ・原則建築不可 ・農林漁業関連のみ可 ・規模に関わらず許可必要 規制:⭐⭐⭐ 厳格 非線引き区域:上記区分なし(規制:⭐⭐ 中程度)
区域名 特徴 開発の難易度
市街化区域 すでに市街地を形成している区域、または概ね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域 ⭐ 比較的容易(一定規模以上は許可必要)
市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域 ⭐⭐⭐ 厳しい制限あり
非線引き区域 市街化区域と市街化調整区域の区分がされていない都市計画区域 ⭐⭐ 中程度の制限

⚠️ 注意!市街化調整区域での建築制限

市街化調整区域では、原則として住宅の建築が認められません。農業従事者の住宅など、一定の条件を満たす場合のみ例外的に認められます。価格が安いからといって安易に購入すると、建物が建てられない可能性があります。

開発行為と開発許可制度

開発行為とは?

開発行為とは、「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」と定義されています。

🏗️ 開発行為の3要素

土地の「区画・形・質」の変更

  • ① 区画の変更:道路や生垣などで土地を物理的に区分すること(※分筆だけでは該当せず)
  • ② 形の変更:切土・盛土などで土地の物理的形状を変更すること
  • ③ 質の変更:宅地以外の土地を宅地にすること(農地→宅地、雑種地→宅地など)

🔢 開発許可が必要となる規模(面積基準)

📏 区域による規制の違い
開発許可が必要となる面積 市街化区域 1,000㎡ 以上で許可必要 (三大都市圏の一部では 500㎡以上) ⭐ 緩やか 非線引き区域 3,000㎡ 以上で許可必要 (ただし条例で 300㎡まで引下可) ⭐⭐ 中程度 市街化調整区域 規模に 関わらず 原則許可必要 ⭐⭐⭐ 厳格
区域 許可が必要な規模 備考
市街化区域 1,000㎡以上 三大都市圏の一部区域は500㎡以上
非線引き区域 3,000㎡以上 条例により300㎡まで引き下げ可能
市街化調整区域 規模に関わらず原則許可必要 農林漁業用建築物等は例外
都市計画区域外 1ha(10,000㎡)以上 開発区域が2つの区域にまたがる場合も許可必要

⚠️ 開発許可が不要な場合(適用除外)

  • 農林漁業用の建築物または農林漁業従事者の住宅の建築
  • 駅舎、図書館、公民館などの公益上必要な建築物
  • 都市計画事業、土地区画整理事業などの施行として行う場合
  • 非常災害のため必要な応急措置として行う場合

用途地域制度:13種類の用途地域

用途地域とは?

用途地域とは、建築できる建物の種類や用途を制限する地域指定のことです。住居系・商業系・工業系に大きく分かれ、全部で13種類あります。

🎯 用途地域の目的

  • 住宅と工場など相容れない用途を分離し、住環境を保護
  • 商業地として必要な利便性を確保
  • 工業地としての生産環境を保護

用途地域の種類と特徴

分類 用途地域 特徴
住居系 第一種低層住居専用地域 低層住宅の良好な環境を守る地域(2階建て程度)
第二種低層住居専用地域 小規模な店舗を含む低層住宅の環境を守る地域
第一種中高層住居専用地域 中高層住宅の良好な環境を守る地域
第二種中高層住居専用地域 中規模店舗を含む中高層住宅の環境を守る地域
住居系
(混在型)
第一種住居地域 住居の環境を守る地域(大規模店舗は不可)
第二種住居地域 主に住居の環境を守る地域(一部大型店舗可)
田園住居地域 農業と調和した低層住宅の環境を守る地域
準住居地域 道路沿いで、自動車関連施設と住居が調和する地域
商業系 近隣商業地域 近隣の住民のための店舗等の利便を増進する地域
商業地域 商業その他の業務の利便を増進する地域
工業系 準工業地域 環境悪化の恐れのない工業の利便を図る地域
工業地域 工業の利便を図る地域
工業専用地域 工業の利便を図る地域(住宅建築不可)

⚠️ 用途地域外でも制限あり

用途地域が指定されていない区域(非線引き区域や都市計画区域外)でも、自治体の条例により建築制限が設けられている場合があります。

建築制限:工事完了前後での規制

開発許可後の建築制限

開発許可を受けた土地では、工事完了公告前工事完了後で異なる建築制限があります。

⏰ 開発許可後の建築制限タイムライン
開発許可 取得 工事完了 公告 建築可能 工事完了公告前 ❌ 原則建築禁止 例外:工事用仮設建築物、 知事が支障ないと認めたもの、 不同意権利者の権利行使 工事完了公告後 ⚠️ 予定建築物等 以外は原則禁止 例外:用途地域内、 知事の許可あり

📋 工事完了公告前(原則建築禁止)

例外的に建築できる場合:

  • 開発行為に関する工事用の仮設建築物
  • 都道府県知事が支障がないと認めたとき
  • 開発許可申請時に同意していなかった権利者が、その権利行使として建築する場合

📋 工事完了公告後(予定建築物等以外は原則禁止)

例外的に建築できる場合:

  • 用途地域が定められている区域内
  • 都道府県知事の許可を得た場合
  • 農林漁業用建築物や公益施設など法律で定められたもの

市街化調整区域での建築制限

市街化調整区域では、より厳格な制限があります。原則として以下のもの以外は建築できません。

  • 農業、林業、漁業の用に供する建築物
  • 公益上必要な建築物(駅舎、図書館など)
  • 都市計画法第34条各号に該当する建築物

田園住居地域における特別な規制

平成30年4月に新設された田園住居地域では、農地と住宅が調和した環境を保護するため、独自の規制があります。

田園住居地域内の農地での行為制限

田園住居地域内の農地において、以下の行為を行う場合は市町村長の許可が必要です。

  • 土地の形質の変更
  • 建築物の建築その他工作物の建設
  • 土石、廃棄物、再生資源の堆積

✅ 許可不要な場合

  • 規模が300㎡未満の行為
  • 通常の管理行為、軽易な行為
  • 現に農業を営む者が農業を営むために行う行為
  • 非常災害のための応急措置

不動産取引における重要事項説明のポイント

宅地建物取引業法による説明義務

不動産を購入する際、宅地建物取引士は以下の事項を重要事項として説明しなければなりません。

  1. 都市計画区域の内外および区域区分:市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域のいずれか
  2. 用途地域の種類:13種類の用途地域のどれに該当するか
  3. 開発許可の要否:開発許可が必要な規模かどうか
  4. 建築制限の内容:建てられる建物の種類や規模
  5. その他の法令制限:建築基準法、農地法など関連法令による制限

購入前にチェックすべきポイント

🔍 不動産購入時の確認事項

  1. 都市計画の内容:市町村の都市計画課で確認可能
  2. 用途地域:建築できる建物の用途を確認
  3. 建ぺい率・容積率:建物の規模の上限を確認
  4. 高さ制限:建物の高さの上限を確認
  5. 開発許可の履歴:過去に開発許可を受けているか
  6. 接道義務:建築基準法上の道路に接しているか

よくある質問(FAQ)

Q1: 市街化調整区域の土地を購入したいのですが、注意点は?

A: 市街化調整区域では原則として建物の建築が制限されています。農家住宅など例外的に建築可能な場合もありますが、一般の住宅は建築できないことがほとんどです。購入前に必ず自治体の開発指導課等で建築の可否を確認してください。

Q2: 開発許可を取得するまでの期間はどのくらい?

A: 開発許可の申請から許可までの期間は、通常1〜3ヶ月程度です。ただし、開発の規模や内容、自治体によって異なります。事前協議の段階を含めると、半年以上かかることもあります。

Q3: 用途地域が指定されていない土地でも建築できますか?

A: はい、可能です。ただし、都市計画区域内であれば一定の建築制限があります。また、自治体の条例により独自の制限が設けられている場合もあるため、確認が必要です。

Q4: 開発許可を受けた土地の建築制限はいつ解除されますか?

A: 開発工事が完了し、検査を経て「工事完了公告」が行われた時点で、予定建築物等以外の建築制限が適用されます。ただし、用途地域内であれば、その用途地域の制限内で自由に建築できるようになります。

Q5: 農地を宅地に転用したい場合、都市計画法以外に必要な手続きは?

A: 農地法による農地転用許可(または届出)が必要です。市街化区域内の農地であれば農業委員会への届出、市街化調整区域や都市計画区域外の農地であれば都道府県知事等の許可が必要になります。

まとめ:都市計画法を理解して安全な不動産取引を

都市計画法は、不動産取引において非常に重要な法律です。この記事で解説した主なポイントをまとめます。

📌 重要ポイントまとめ

  • 都市計画区域と区域区分を確認し、建築制限の程度を把握する
  • 開発許可の要否を事前に確認し、必要な手続きを理解する
  • 用途地域により建築できる建物が制限されることを認識する
  • 市街化調整区域では原則建築できないことを理解する
  • 重要事項説明で不明点があれば必ず確認する

不動産の購入は人生における大きな決断です。都市計画法による制限を正しく理解し、将来のトラブルを避けるためにも、購入前には必ず専門家に相談することをお勧めします。

🏠 不動産に関するご相談はオッティモへ

都市計画法や建築規制について、専門スタッフが丁寧にご説明します。
土地の購入から建築計画まで、ワンストップでサポートいたします。

創業35年の実績と信頼。まずは無料相談からお気軽にどうぞ。

📞 お電話:平日9:00〜18:00 ✉️ メール・チャット:24時間受付

📚 関連記事

  • 【次回予告】建築基準法とは?建ぺい率・容積率をやさしく解説
  • 【次回予告】市街化調整区域での建築:許可基準と手続きを徹底解説
  • 【次回予告】用途地域完全ガイド:13種類の特徴と建築制限

✍️ 執筆者

小野 海士
宅地建物取引士 | 不動産実務15年 株式会社オッティモ 代表取締役

📚 出典・参考文献

❓ よくある質問(FAQ)

Q 空き家を売却する際に必要な書類は何ですか?
A

空き家を売却する際には、以下の書類が必要です:

  • 登記済権利証または登記識別情報
  • 固定資産税納税通知書
  • 建物の図面や測量図
  • 身分証明書
Q 査定にはどのくらいの時間がかかりますか?
A

通常、現地調査を含めて1〜3営業日で査定結果をご報告いたします。お急ぎの場合は、最短即日での査定も可能です。